フリーランスをやめる、会社員に戻る、しばらく休む……
次の一手を決めたときに出てくるのが「廃業届って出すべき?いつまでに?何を書けばいい?」という疑問です。
この記事では、税務署へ提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」について、届出の目的、提出期限の目安、書き方のポイント、青色申告の扱いをまとめます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別事情(消費税、インボイス、各種届出の要否など)により対応が変わるため、最終判断は国税庁の公式情報・管轄の税務署・税理士へご確認ください。
廃業届の要点まとめ
| 届出の名称 | 個人事業の開業・廃業等届出書 |
| 提出先 | 納税地を管轄する税務署 |
| 提出期限の目安 | 事業を廃止した日から1か月以内 |
| 提出方法 | 税務署窓口への持参/郵送/e-Tax |
| 費用 | 無料 |
個人事業主の廃業届とは?届出を出すと何が起きる?
廃業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、税務署に対して「個人事業を廃止した」ことを届け出る書類です。開業届の逆バージョンと考えるとわかりやすいです。
届出を提出すると、税務署側で「この人は事業をやめた」という記録が残ります。ただし、届出を出したからといって、すべての手続きが完了するわけではありません。
廃業届に関するよくある誤解
廃業届に関してよくある誤解を表にまとめました。
| 誤解 | 実際 |
|---|---|
| 廃業届を出したら確定申告しなくていい | いいえ。廃業した年の所得について、翌年に確定申告が必要になることが多い |
| 廃業届を出すと二度と開業できない | いいえ。再び開業届を出せば、何度でも開業可能 |
| 廃業届を出すと借金や契約が自動で消える | いいえ。民事上の契約(ローン、リース、業務委託など)は別途対応が必要 |
| 廃業届を出さないと罰則がある | 届出義務はあるが、届出をしなかった場合の罰則規定は設けられていない(ただし届出を推奨) |
廃業届はあくまで税務上の区切りです。届出だけで安心せず、確定申告、保険・年金の切替、未入金の回収、契約の終了処理などもセットで進める必要があります。
個人事業主の廃業届はいつまでに出す?提出期限の目安
廃業届の提出期限は、一般的に事業を廃止した日から1か月以内が目安とされています。
ただし、青色申告をしていた場合、消費税の課税事業者だった場合、インボイス登録をしていた場合など、個別の状況によって追加の届出が必要になることがあります。それぞれの届出には別の期限が設定されている場合があるため、該当する届出がないか事前に確認してください。
公式情報の確認先
届出書の様式や記載要領は、国税庁のWebサイトで確認できます。
※URLや様式は変更されることがあります。見つからない場合は、国税庁サイト内で「個人事業の廃業等届出書」と検索してください。
廃業届を出す前に確認:あなたはどのケース?
廃業届を出すかどうかは、今後の働き方によって判断が変わります。
自分がどのケースに該当するか確認してください。
A. 完全に事業をやめる(当面再開の予定なし)
フリーランスを完全にやめて会社員に戻る、または別の道に進む場合は、廃業届を提出するケースが一般的です。
事業所得がなくなるため、届出を出して税務上の区切りをつけておく方がすっきりします。
B. 一時的に休む(再開の可能性が高い)
体調不良や家庭の事情で一時的に休業し、数か月〜1年程度で再開する可能性がある場合は、廃業届を出さずに実質休業とする選択肢もあります。
ただし、届出を出さない場合でも、国民健康保険や国民年金の支払い義務は継続します。また、所得がゼロでも確定申告が必要になる場合があります。
C. 会社員に戻るが、副業として少し続ける
会社員として就職するものの、週末や夜間に副業としてフリーランス業務を続ける場合は、廃業届を出さずに事業継続扱いになることがあります。
この場合、事業所得(または雑所得)として確定申告が必要になる可能性があります。
「辞めるかどうかまだ迷っている」という段階であれば、届出の前に意思決定を整理してください。判断の考え方は以下の記事でまとめています。
廃業届と一緒に必要になる書類(青色申告・消費税など)
廃業届だけで完結するケースもありますが、状況によっては追加の届出が必要になります。提出漏れがあると、後から届出を求められたり、想定外の税負担が発生する可能性があります。自分に該当するものがないか事前に確認してください。
全員が提出する届出
個人事業の開業・廃業等届出書(通称:廃業届)は、個人事業を廃止するすべての人が提出する基本の届出です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出の名称 | 個人事業の開業・廃業等届出書 |
| 提出先 | 納税地を管轄する税務署 |
| 提出期限の目安 | 事業を廃止した日から1か月以内 |
| 届出の入手方法 | 国税庁Webサイトからダウンロード、または税務署窓口で入手 |
| 届出にかかる費用 | 無料 |
届出の様式は国税庁のWebサイトからPDFでダウンロードできます。開業届と同じ様式を使用し、「廃業」にチェックを入れて提出します。
状況によって追加で必要になる届出
以下の届出は、該当する人のみ提出が必要です。開業時にどの届出を出したか振り返り、該当するものがないか確認してください。
| 該当する状況 | 必要になる届出 | 提出先 |
|---|---|---|
| 青色申告をしていた | 所得税の青色申告の取りやめ届出書 | 税務署 |
| 消費税の課税事業者だった | 事業廃止届出書(消費税) | 税務署 |
| 簡易課税制度を選択していた | 消費税簡易課税制度選択不適用届出書(必要に応じて) | 税務署 |
| インボイス登録をしていた | 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める届出書 | 税務署(インボイス登録センター) |
| 従業員に給与を支払っていた | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 税務署 |
特に青色申告とインボイス登録は該当者が多いため、注意が必要です。開業時の届出控えが手元にあれば、照らし合わせて確認してください。控えが見つからない場合は、管轄の税務署に問い合わせると届出状況を教えてもらえることがあります。
届出の要否や提出期限は個別事情によって異なります。判断に迷う場合は、税務署の窓口または税理士に相談することを推奨します。
個人事業主の廃業届の書き方(記入欄ごとのポイント)
ここでは、廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の代表的な記入欄と書き方のポイントを解説します。様式は変更されることがあるため、必ず国税庁の最新版を確認してから記入してください。
1. 納税地・氏名・個人番号
納税地は、原則として住民票に記載されている住所を記入します。ただし、開業時に納税地を事務所や店舗の住所に設定していた場合は、その住所を記入してください。どちらで届け出たか忘れた場合は、開業届の控えを確認するか、税務署に問い合わせると教えてもらえます。
氏名は戸籍上の氏名を正確に記入します。個人番号の欄には、マイナンバー(12桁)を記入します。届出時にマイナンバーカードまたは通知カードを手元に用意しておくとスムーズです。
2. 職業・屋号
職業欄には、開業届に記載した職業と同じ内容を記入するのが無難です。たとえば「Webライター」「デザイナー」「コンサルタント」「コンテンツ制作業」などです。開業届と異なる職業を記入しても問題になるケースは少ないですが、整合性を取っておく方が確認時に混乱しません。
屋号は、開業時に届け出ていた場合のみ記入します。屋号を設定していなかった場合は空欄で問題ありません。
3. 届出の区分
届出の区分欄では「廃業」を選択します。この届出書は開業届と同じ様式を使用しており、開業・廃業・移転などの選択欄があります。廃業の場合は該当箇所にチェックを入れるか、丸で囲んでください(様式の指示に従います)。
4. 廃業日(廃業等届出の理由が生じた日)
廃業日には、実態として事業をやめた日を記入します。明確な基準があるわけではありませんが、以下のいずれかを目安にすると判断しやすいです。
| 判断基準の例 | 考え方 |
|---|---|
| 最後の売上が発生した日 | 最後にクライアントから報酬を受け取った日 |
| 最後の業務提供日 | 最後に納品や作業を完了した日 |
| 最後の取引日 | 最後に契約上のやり取りを終えた日 |
迷う場合は、事業活動を実質的に終了した日を記入してください。厳密な定義があるわけではないため、常識的な範囲で判断すれば問題ありません。
5. 廃業の事由
廃業の事由欄には、事業をやめる理由を記入または選択します。様式によって選択肢が用意されている場合と、自由記述の場合があります。「事業不振」「転職」「健康上の理由」「その他」など、該当するものを選ぶか、簡潔に記入してください。詳細な説明を求められることは通常ありません。
6. 事業の概要
事業の概要欄には、どのような事業を行っていたかを簡潔に記入します。開業届に記載した内容と合わせると整合性が取れます。たとえば「Webサイト向け記事の執筆」「グラフィックデザイン制作」「経営コンサルティング」などです。長文で書く必要はなく、1〜2行程度で問題ありません。
7. 給与等の支払の状況(従業員がいた場合)
従業員を雇用して給与を支払っていた場合は、人数や支払状況を記入します。この欄は、源泉徴収義務の有無に関係するため、正確に記入してください。
一人で活動していた場合(従業員なし)は、「該当なし」と記入するか、様式の指示に従って空欄にします。外注先への支払いは給与ではないため、ここには含めません。
以上が主な記入欄です。開業届の控えが手元にある場合は、内容を照らし合わせながら記入すると矛盾を防げます。控えが見つからない場合でも、記憶をもとに記入して問題ありません。記入に迷う箇所がある場合は、空欄のまま税務署に持参し、窓口で確認しながら記入する方法もあります。
廃業届の提出方法(税務署窓口・郵送・e-Tax)
廃業届の提出方法は3つあります。状況に合わせて選択してください。
1. 税務署窓口への持参
納税地を管轄する税務署に直接持参する方法です。窓口で控えに受付印を押してもらえるため、届出が受理された記録を手元に残せます。記入内容に不安がある場合は、窓口で確認しながら修正できる点もメリットです。
2. 郵送
税務署に郵送で提出することも可能です。郵送の場合は、届出書の控えと返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封すると、受付印を押した控えを返送してもらえます。届出が届いたかどうか不安な場合は、簡易書留やレターパックなど追跡できる方法で送ると安心です。
3. e-Tax(電子申告)
e-Taxを利用してオンラインで提出することもできます。ただし、利用にはマイナンバーカードとICカードリーダー(またはスマートフォン)、事前のe-Tax登録が必要です。対応状況や手順は年度や環境によって変わるため、国税庁のe-Tax案内ページで最新情報を確認してください。
廃業届の提出方法(税務署窓口・郵送・e-Tax)
廃業届の提出方法は、税務署窓口への持参、郵送、e-Tax(電子申告)の3つがあります。それぞれメリット・デメリットがあるため、自分の状況に合わせて選択してください。
1. 税務署窓口への持参
納税地を管轄する税務署に直接持参する方法です。最も確実で、初めて届出を行う人にはおすすめの方法です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 窓口で控えに受付印を押してもらえるため、届出が受理された記録を確実に残せる | 税務署の開庁時間(平日8:30〜17:00が一般的)に行く必要がある |
| 記入内容に不備があっても、その場で修正できる | 混雑時は待ち時間が発生することがある |
| 不明点があれば、職員に質問しながら記入できる | — |
持参する際は、届出書のほかに本人確認書類(マイナンバーカード、または通知カード+運転免許証など)を持っていくとスムーズです。また、届出書は2部用意し、1部を控えとして受付印をもらって持ち帰ると安心です。
2. 郵送
税務署に届出書を郵送で提出する方法です。平日に税務署へ行く時間が取れない人に向いています。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 税務署に行く手間が省ける | 届出が届いたかどうか、その場で確認できない |
| 開庁時間を気にせず、好きなタイミングで投函できる | 記入に不備があった場合、後日連絡が来て再提出になる可能性がある |
郵送で提出する場合は、届出書の控えと返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封してください。税務署側で受付印を押した控えを返送してもらえます。届出が届いたか不安な場合は、簡易書留やレターパックなど追跡できる方法で送ると確実です。
宛先は、納税地を管轄する税務署です。管轄の税務署がわからない場合は、国税庁のWebサイトで郵便番号や住所から検索できます。
3. e-Tax(電子申告)
e-Taxを利用してオンラインで提出する方法です。すでにe-Taxを使い慣れている人には便利な選択肢です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 自宅から24時間いつでも提出できる | 事前にe-Taxの利用登録が必要 |
| 届出の送信記録がデータとして残る | マイナンバーカードとICカードリーダー(またはスマートフォン)が必要 |
| 税務署に行く手間も郵送の手間も省ける | 操作に慣れていないと、準備に時間がかかる |
e-Taxを初めて使う場合は、セットアップに時間がかかるため、廃業届のためだけに新規登録するメリットは薄いかもしれません。確定申告ですでにe-Taxを使っている場合は、同じ環境で提出できるため手軽です。
対応状況や操作手順は年度や環境によって変わるため、最新情報は国税庁のe-Tax案内ページで確認してください。
提出方法の比較まとめ
| 提出方法 | 所要時間 | 控えの受取 | おすすめの人 |
|---|---|---|---|
| 税務署窓口 | 即日完了 | その場で受付印 | 初めての届出で不安がある人、確実に済ませたい人 |
| 郵送 | 数日〜1週間 | 返送で受取(要返信用封筒) | 平日に時間が取れない人 |
| e-Tax | 即日完了 | 送信記録として保存 | すでにe-Taxを使い慣れている人 |
廃業届を出した後にやること(忘れやすい順)
廃業届を提出しても、それだけで手続きが完了するわけではありません。届出後に対応が必要な項目を、忘れやすい順に整理しました。漏れがないかチェックしてください。
1. 未入金の回収・契約終了・引き継ぎ
廃業届より先に対応すべき項目ですが、届出に気を取られて後回しになりがちです。請求済みで未入金の案件がないか確認し、必要なら請求書を再送してください。継続契約がある場合は、終了の意思と引き継ぎについて早めに連絡しておきます。
廃業後に連絡が取りづらくなると、入金が遅れたりトラブルになる可能性があります。事業をやめる前に、お金と契約まわりを先に片付けておくのが鉄則です。
2. 健康保険・年金の切替
フリーランスをやめた後の健康保険・年金は、次の働き方によって対応が変わります。
| 次の働き方 | 健康保険 | 年金 |
|---|---|---|
| 会社員に転職する | 入社先の社会保険に加入(国保の資格喪失届を提出) | 厚生年金に加入(届出は会社側で行う) |
| しばらく無職になる | 国民健康保険を継続、または家族の扶養に入る | 国民年金を継続(届出は市区町村役場) |
会社員に転職する場合は、入社日から社会保険に加入するため、国民健康保険の資格喪失届を市区町村役場に提出します。届出を忘れると、保険料が二重に請求される可能性があるため注意してください。
フリーランス向けの社会保険の考え方は、以下の記事で整理しています。
3. 確定申告(年の途中でも必要)
廃業届を出しても、その年の所得について確定申告が必要になることがほとんどです。年の途中で廃業した場合でも、1月1日から廃業日までの所得を翌年2月16日〜3月15日の期間に申告します。
廃業届を出したから申告不要と誤解する人がいますが、届出と申告は別の手続きです。売上や経費の記録は、廃業後も確定申告が終わるまで保管しておいてください。
4. 住民税の支払い(前年所得ベースで届く)
住民税は前年の所得に基づいて計算され、翌年6月から支払いが始まります。廃業後に収入がなくなっても、前年にフリーランスとして収入があった場合は、住民税の請求が届きます。
会社員に転職した場合は、給与から天引き(特別徴収)に切り替わることが多いですが、タイミングによっては自分で納付(普通徴収)する期間が発生します。届いた納付書を見落とさないよう注意してください。
5. 事業用口座・クレカ・サブスクの整理
事業用に使っていた銀行口座やクレジットカード、各種サブスクリプションサービスを整理します。不要なものは解約し、必要なものは個人用に切り替えるか継続するか判断してください。
| 項目 | 対応の例 |
|---|---|
| 事業用銀行口座 | 残高を移動して解約、または個人用として継続 |
| 事業用クレジットカード | 未払いがないか確認して解約 |
| 会計ソフト | 確定申告が終わるまで継続、その後解約 |
| ドメイン・サーバー | ポートフォリオとして残すか、解約するか判断 |
| その他サブスク(ツール類) | 使わないものは解約、自動更新に注意 |
特にサブスクリプションは自動更新で課金が続くことがあるため、廃業を機に一度すべて洗い出しておくと安心です。
個人事業主の廃業届でよくあるミス
廃業届を出す際に、見落としやすいポイントをまとめました。提出前にチェックしてください。
1. 廃業届だけ出して安心してしまう
廃業届は税務署への届出にすぎません。その年の確定申告、健康保険・年金の切替、住民税の支払いなど、他の手続きは別途必要です。廃業届を出したことで全部完了と思い込み、後から慌てるケースが少なくありません。
2. 青色申告の取りやめ届出を忘れる
青色申告をしていた場合、廃業届とは別に「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の提出が必要になることがあります。届出を出さないまま放置しても即座に問題になるわけではありませんが、手続き上は提出しておく方が望ましいです。
3. インボイス・消費税の届出を見落とす
インボイス登録をしていた場合、登録の取消しを求める届出が必要です。また、消費税の課税事業者だった場合は、事業廃止届出書の提出が必要になることがあります。該当するかどうか不明な場合は、税務署または税理士に確認してください。
4. 届出の控えをもらい忘れる
届出の控えに受付印を押してもらうのを忘れると、届出が受理された証拠が手元に残りません。後から届出状況を確認したいときに困る可能性があります。窓口持参の場合は2部持っていく、郵送の場合は返信用封筒を同封することを忘れないでください。
まとめ:廃業届は税務の区切り。契約・お金・保険もセットで整える
廃業届は大切な届出ですが、それだけで終わりではありません。順番としては、まず未入金の回収と契約の終了処理を済ませ、そのうえで税務署への届出、健康保険・年金の切替、確定申告の準備を進めるのが安全です。
この記事で解説した内容を改めて整理します。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 届出の名称 | 個人事業の開業・廃業等届出書 |
| 提出期限の目安 | 事業を廃止した日から1か月以内 |
| 提出先 | 納税地を管轄する税務署 |
| 提出方法 | 窓口持参/郵送/e-Tax |
| 追加届出の確認 | 青色申告、消費税、インボイスの届出が必要か確認 |
| 届出後の対応 | 確定申告、保険・年金の切替、住民税の支払い、サブスク整理 |
届出や手続きの詳細は、個別事情によって変わることがあります。不明点がある場合は、国税庁の公式情報を確認するか、管轄の税務署・税理士に相談してください。
フリーランスを辞めるかどうかの判断や、辞める前に整理すべきことは以下の記事でまとめています。
【更新履歴】
2025-12-29 公開